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阿武町誤振込の件 マネーローンダリングと犯収法と中山弁護士 と 疑わしい取引届出 [日記]

今マスコミを騒がせてる山口県で起こった誤振込の件。
ちょっと思うところがあり記事にしました。

まず、阿武町の収納機関であった山口銀行が非難されている件

これについては筋違いだと思うんですね。役場から正規の振込伝票で誤振込の金額書かれた伝票が提出されているので…。
公金を扱う立場として、依頼を受けたのに振り込めないほうが事故ですし、正規の伝票出てたら振り込みますよね
まぁ詳しいことはわかりませんが…。

それより、役場側の弁護士の回収方法に疑問が残ります。

違法なオンラインカジノに資金移動させてる業者だから、違法なカジノを手助けしてるので悪い輩だとは思います。
でも、彼らにやくざみたいな脅しで取り立てした行為は、民間ならあっぱれですが、行政だとお行儀良くないというか、正面からじゃないですが、間接的な恐喝だと思うんで良くないと思うんですよね。

マネーローンダリングについて、犯収法を持ち出し、決済代行業屋の取引銀行に文句言ってますが、これも???です。
疑わしい取引に関しても、犯収法では、金融機関に疑わしい取引を出したことや出すことを相手に入ってはいけないという、内報禁止規定があるんですよね。

この点弁護士さんもいろいろコメントだしてますが
犯収法を理解してる弁護士なんてほとんどいないですからね。弁護士は法律を何でも知ってると思うのは大間違いで当然調べてるでしょうがわかってない人多いです。まぁ専門外ですから無理はないでしょうが…。

その証拠の一つが疑わしい届け出を出す様に銀行に促した事が返金の理由と多くの有名弁護士が言ってますが、決済業者も疑わしい取引を特定事業者として出す対象になってて内容を知ってるはずですが、統計が公表されてますが、疑わしい取引の届出なんて月にかなりの件数上げてて、上げたから捜査するわけでもなく今回の件で言えばすでに操作開始してるからなんの意味もないんです。
この制度は、たしかに今回のような件も対象ですが、闇金や給付金詐欺、大口現金移動や両替など事件として表に出る前の事象を見つけるためのものです。
弁護士全くわかってないですよね。
このことは金融庁ホームページ 疑わしい取引届出の事例に出てますし、金融機関は 日常業務 としてやってますから。
なので税金対策でタンス預金とかしてる方、この事例集見ると自身のツメの甘さがわかります。
ただ相当な件数出るので提出されても放置が大半ですがね

法律だけでなくガイドラインにも書いてあります
【Q】
疑わしい取引の「届出等の義務を果たすことは当然」とありますが、具体的にど
のような義務があるのでしょうか。
【A】
特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による
収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰
法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪(いわゆるマネー・ローンダリン
グ罪)に当たる行為を行っている疑いがあるかどうか(注)を判断し、これらの
疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、
政令で定める事項を届け出る義務があります(犯収法第8条第1項、同法施行令
第 16 条)。
また、上記届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等又はその関係者
に漏らすことは禁じられています(同法第8条第3項)。
なお、捜査機関等からの捜査関係事項照会書や個別の要請に応じる場合であ
っても、別途調査及び検討し、疑わしい取引に該当すると判断したものについて、
疑わしい取引の届出を行う必要があります。
(注)マネー・ローンダリング罪の前提犯罪には、詐欺、入管法違反、覚せい
剤取締法違反等のほか、平成 29 年6月の組織的犯罪処罰法の改正によっ
て前提犯罪の対象が拡大され、例えば、法人税法や所得税法等の各種税法
違反も含まれていることについても、ご留意くださ

むしろ、この金融機関へマネロンについて手紙を出したと言うことを、決済業者に伝え、決済業者に口座を凍結されるかも…って脅すためにやった行為だと思うんです。 決済業者にしてみたら、口座が使えなくなったり、今の口座の残高が凍結されることを防ぎたい、だから逃げるために代払いしたんだと思うんですよね。

国税徴収法の差し押さえも、確かに、資産の一部は差押はできないんですが、滞納分は少額でしょうから脅しのためにやってるんですよね。 差押はたしかに全額できるんですが、差押とはあくまでも使えないように押さえるだけ。そこからの資金化は別の話で滞納額以上は本人に返さなきゃいけない。 だから差押して、それに基づく転付命令でお金を業者が振り込んで来たら、町は残りを本人に返す義務が生じますが、なぜか勝手に振り込んできたから、差押は押さえただけで実行に移さず差押を取り下げしてるはずなんですよね。 ニュースじゃやらないんですが…。 これを狙ってたから脅しなんです。ニュースじゃやらないんですが。

で、脅しだってわかってるから、「なぜだかわからないが振り込んできた」ってとぼけてるんですよ。脅したんじゃないっていうために。
回収したことはすごいし、手腕はすごいですが、やくざまがいの回収を地公体がやるかですね…。

更に、このスキームのすごいのは、訴えられたら負ける可能性があるけど、誰も訴えないから関係ないって前提に立ってます。

弁護士なんて依頼人の利益を最大限に追求する職業だから、職業に忠実ではあるんですがね。

すごい違和感があります。

ところで、マネーローンダリング。
金融庁はマネーローンダリング及びテロ資金供与対策ガイドライン及びマネーローンダリング及びテロ資金供与対策ガイドラインよくあるご質問(FAQ)ってのを出してるんですよね。
これをもとに、犯収法上の特定事業者に様々な行政指導を行っています。

これは、金融庁HPで公開されてだれでも閲覧可能です
コチラからダウンロード可能です
https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf

FAQ
https://www.fsa.go.jp/news/r3/202203_amlcft_faq/202203_amlcft_faq.pdf
読んでみていただけると、かなりえぐいこと書いてあります。

抜粋すると
【対応が求められる事項】②
前記①の顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びその実質
的支配者(Q1)の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、資産・収入の状況や資
金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々
な情報を勘案すること(Q2)

、在留外国人の場合を含め、将来口座の取引の終了が見込まれる場合に
は、当該口座が売却され、金融犯罪に悪用されるリスクを特定・評価し、適切な
リスク低減措置を講ずる必要があります。例えば、外国人顧客について在留期間
の定めのある場合、リスク低減措置として、在留期間を確認の上、顧客管理シス
テム等により管理し、在留期間満了間近の顧客については、在留期間の確認を改
めて行った上、延長が確認された場合には再度顧客管理システムへの登録を行
う一方、延長が確認できないなどリスクが高まると判断した場合には、必要に応
じて帰国前に口座解約を促し、又は取引制限を実施するなどのリスク低減措置
を講ずることが考えられます。

【対応が求められる事項】⑧
顧客の営業内容、所在地等が取引目的、取引態様等に照らして合理的ではな
い(Q1)などのリスクが高い取引等について、取引開始前又は多額の取引等に際
し、営業実態や所在地等を把握するなど追加的な措置を講ずること(Q2)

調査すべき情報としては、ご指摘の例のほか、顧客のリスクに応じて、例えば、
顧客及びその実質的支配者の資産・収入の状況、資金源等が含まれ得るものと考
えます。また、申告されている属性から判断した資産・収入に比べて、入出金金
額が不自然に高額な場合には、疑わしい取引の届出の対象として検証する仕組
みの構築が求められます。

まぁ、このガイドラインは難しい文章で面白くないのですが、毎年、国家公安員会が出している「犯罪収益移転危険度調査書」ってのがありまして、ここには日本のマネロン犯罪について書いてるのですが、外国人のこととかかなりえぐいことが書いてあり興味深く読めます。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk031216.pdf

まぁ、いろんなものが公表されているので、興味のある方コチラを読んでみてください。

と、とりとめのない文になりましたが…。
ちょっと違和感があったので書いてみました
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