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通帳やカードが盗難にあったら…。預金規程ひな型 [日記]

泥棒が入り、通帳と印鑑が盗られました!

皆さんならどうします?

更に、通帳から出金されていました…。どうする?泣き寝入り?
出金者が本人じゃないので銀行を訴える?

なんせ、銀行には皆さん生年月日や性別を届けていますから、全く違う年齢の人や性別が出金に来てたらどうします?銀行訴えます?
印鑑はどうでしょうね?届出印が正しく押されてたか…。
以前は、通帳の裏に印影が貼られていましたが、最近はスキャナで読んだら同じ印鑑作れるので、通帳の裏の印鑑はなくなりました。

さて、さて、そんな時ですが
銀行業界には、全銀協(全国銀行協会)が作成した各種規程のひな型があり、普通預金規程もひな型があります。

そもそも規定とか約款なんて読むことあまりないですよね…。
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画像は全銀協のひな型抜粋です

ちょっと長いですが引用します。

9.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降にな
された払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

ここに書いてある通り、仮に金融機関が善意無過失であっても3/4は支払いされることとなります。
ほぼ100%保証されるケースが多いと思います。

男性名義の預金を女性が払い出しに来た、明らかに年齢が異なるなど、金融機関に過失がある場合、100%が保証されます。

但し、補償される期間に限定があるので注意が必要です。

更に、今はやりの特殊詐欺についても、場合によっては保証が受けられるケースがあります。

盗難キャッシュカードの引き出しについては、預金者保護法という法律があります。
正確には「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」というながったるい法律です。
銀行協会HPから引用した申し合わせの内容を添付します
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振り込め詐欺や還付金詐欺は自分の意志で振り込んでるのでダメですが、最近多い、キャッシュカード詐欺盗。
銀行協会や銀行員、警察官、最近は家電量販店や百貨店の人になりすまし、キャッシュカードが悪用されている旨を電話で伝えたうえで訪問。電話を切らないまま担当者を訪問させ、その場でキャッシュカードを封筒に入れさせて、割り印を押す様依頼。玄関先に印鑑なんてないので印鑑を取りに行ってる間に封筒をトランプ入りの別の封筒とすり替えたりします。

また、カードを封筒に入れさせる前に安心させるため、キャッシュカードの磁気テープ部分やICチップと関係ない場所に、面前ではさみを入れ、まだ使える状況のキャッシュカードを使えないように装ったうえで封筒に入れさせることもあります。
こういったいわゆるキャッシュカード詐欺盗などは保証されるケースが多いです。
暗証番号を教えている、カードを渡しているということで重過失の定義に当てはまりますが、詐欺によるものなので、重過失に該当しないと判断するケースが多いです。

なので、身の回りの方が万が一、被害にあった場合には鳴き寝入りせず、警察はもちろんですが、まずはお取引の金融機関に相談しませう。補償範囲も30日と期限があるので注意が必要です。
また、盗難キャッシュカードの場合は、生年月日や住所番地、電話番号、自動車ナンバーなどを暗証番号にして、かつ、保険証、運転免許証など身分証と一緒に持ち歩いていたり、保管していた場合などは預金者に過失があるということで、被害額の75%しか補償されません。


このほか、振り込め詐欺等特殊詐欺の被害も、高齢者のATM振込制限をいろんな金融機関が始め稼げなくなったため、ターゲットが60代に変わってます。

盗難はもちろんですが、特殊詐欺についても意外と保証されるケースが多いですよ。
インターネットバンキングも怖いので…って始めてない方もいますが、こちらも保証制度がありますので悪用された場合保証されます。


最近はこのほか、オークション詐欺やネットショッピング詐欺、チケット詐欺にロマンス詐欺などの被害も多くなってます。
これらは保証の対象外となりますので注意が必要です。ホント嫌な世の中ですね。


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